多摩センター訪問看護は、2024年2月に開業した訪問看護事業所で、多摩市を中心に活動しています。
「訪問看護を検討しているけど具体的なサービス内容がわからない」
「医師やケアマネから訪問看護を勧められたけど、どうすればよいかよくわからない」
「多摩市にどんな訪問看護事業所があるのか知りたい」
このページではこのような悩みをお持ちの方に向け、多摩センター訪問看護についてお伝えしていきます。
サービスを調整するケアマネジャーの方々の参考にもなるため、ぜひ最後までお読みください。
\ お気軽にご相談ください! /
訪問看護とは
訪問看護とは、自宅で療養している利用者の自宅に訪問し、専門的な医療的ケアや診療の補助をするサービスです。
入院の必要はないけども、何らかの医療的なケアやリハビリが必要な方が利用します。
具体的には、看護師や理学療法士など、その方に必要な医療の専門職が訪問し、健康状態の確認や処置、家族へのサポートなどをおこないます。
訪問看護を利用するには、主治医の診断が必要です。
利用者の年齢や健康状態によって介護保険または医療保険が適用されます。
医療保険を利用する場合 | 介護保険を利用する場合 |
40歳未満の方、要介護認定を受けていない方 主に障害をお持ちの方や小児などで、医療的ケアが必要な方が該当末期の悪性腫瘍や難病、認知症以外の精神疾患をお持ちの方は、要介護認定を受けていても、医療保険の適用になる | 要介護、要支援認定を受けている方 原則65歳以上の高齢者か、特定疾患のある40歳以上の方が該当主治医の診断をもとに、担当のケアマネジャーがサービスを調整する |
多摩センター訪問看護
ここでは、多摩センター訪問看護の概要を紹介します。
特徴
多摩センター訪問看護は、多摩市を中心に活動している訪問看護事業所です。
24時間365日対応可能で、ご利用者の『生活の維持』と『安心できる環境』の提供を目標に掲げています。
ICUや精神科、その他の専門外来などでの勤務経験がある専門性の高いスタッフが複数在籍しているため、ご利用者の状態に合わせた幅広い対応が可能です。
訪問看護事業所として、以下の認定を受けています。
- 指定自立支援医療機関
- 労災保険指定訪問看護事業者
- 指定小児慢性特定疾病医療機関
- 難病医療費助成指定医療機関
- 24時間対応体制
対象者
多摩センター訪問看護の対象になるのは、以下のような方々です。
- 病気や障害によって、ご自宅で療養している方
- 難病や悪性腫瘍によって医療的ケアが必要な方
- 認知症や寝たきりによって医療的なケアが必要な方
- 自宅での看取りを考えている方
- 退院後の生活に不安がある方
上記以外にも、対応できる場合もあるため、訪問看護を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
対象地域
多摩センター訪問看護の対象地域は以下の通りです。
多摩市 全域可能
調整可能地域
稲城市 町田市 八王子市
その他の地域の方でも、状況に状況により訪問可能ですので、一度ご相談ください。
ご利用料金
訪問看護のご利用料金は、介護保険を利用するか、医療保険を利用するかで異なります。
介護保険を利用する場合
1割負担で30分未満の訪問看護を月に2回利用した場合の費用は以下の通りです。
基本単位470単位×2回=840円
この金額に、各種加算が加わります。また、2割負担や3割負担の方は、基本単位の料金が2倍や3倍になります。
医療保険を利用する場合
看護師の訪問人数や頻度によって決まります。
1割負担の方で看護師の訪問が1名、月に2回の利用の場合の内訳は以下のとおりです。
- 基本療養費:1回555円×2回=1,110円
- 管理療養費:初回767円、2回目以降300円→1,067円
- 夜間の場合:640円
以上を合わせると、自己負担額は2,810円が目安となり、必要な医療処置によって加算項目が追加されます。
訪問看護の利用料金は個人差が大きいため、まずはお気軽にご相談ください。
サービス内容
多摩センター訪問看護は、身体ケアと精神科ケアの両方に対応し、ご利用者の病状やニーズに合わせて適切な看護を提供します。
具体的には以下のようなサービス内容です。
- バイタルサインの確認や全身観察、軟膏処置
- 入浴介助の補助や整容(爪切り、髭剃り)
- 服薬管理
- 血糖管理
- ストーマケア
また、精神科での豊富な経験を持つ看護師が在籍しており、認知症やその他の精神疾患をお持ちの方への専門的なケアも対応可能です。
多摩センター訪問看護を利用するまでの流れ
多摩センター訪問看護は、介護保険、医療保険、自費での利用が可能です。
医療保険を利用する場合
医療保険で訪問看護を利用する流れは以下を参照してください。
- 訪問看護事業所または主治医へ相談
- 主治医が訪問看護指示書を発行する
- 訪問看護事業所と契約する
- 利用開始
介護保険を利用したことがなく、入院中に「退院後の訪問看護が必要になった方」におすすめの利用方法です。
介護保険を利用する場合
介護保険を用いて訪問看護を利用する流れは以下の通りです。
- 訪問看護事業所、またはケアマネジャーへ相談する
- 主治医が訪問看護指示書を発行する
- 訪問看護事業所と契約する
- 利用開始
なお、介護度がついていない方は、まずは市役所へ相談し、要介護認定の申請を行いましょう。
自費の場合
自費での利用の場合は直接歩問看護事業所へ相談してください。
ご希望の内容を確認し、費用面の折り合いがつけば、契約をして利用を開始します。
多摩センター訪問看護の活用例
1.入院がきっかけで訪問看護が必要になった場合(医療保険)
これまで介護保険のサービスを利用したことがない方や、そもそも介護保険の対象でない方が、入院や急な状態変化がきっかけで訪問看護が必要になることがあります。
退院後すぐに訪問看護が必要な場合は、入院中の主治医に訪問看護指示書を発行してもらい、医療保険を用いて訪問看護を利用することができます。
2.老人ホームや自宅で介護保険サービスを受けている場合(介護保険)
すでに介護保険のサービスを受けている方が、何らかの理由で医療的ケアが必要になった場合にケアマネジャーと相談し、訪問看護を利用できます。
有料老人ホームやケアハウス(介護専用型を除く)、サ高住などの介護保険施設でない施設に入居している場合でも利用は可能です。
医療的ケアに不安を感じている方は、担当のケアマネジャーへ相談してみてください。
3.入所している介護保険施設のサービスとは別に訪問看護を利用したい場合(自費)
保険を用いて訪問看護を利用する場合、回数やサービス内容に限りがあります。
決められた頻度以上にサービスを受けたい場合は自費での利用を考えましょう。
直接訪問看護事業所へ相談することで、利用が可能になります。
また、特別養護老人ホームのような介護保険施設に入所している方は、保険を利用した訪問看護を利用することはできません。
しかし、施設でのケアでは足りない部分を、自費で賄える場合があります。
訪問看護事業所へ相談すると同時に、入所している施設の相談員やケアマネジャーに対応が可能かどうか相談しましょう。
訪問看護を活用すると、本人も家族も安心できます
訪問看護を利用することで、利用者本人だけでなく、看護をするご家族も安心して生活できるようになります。
病気や障害の程度によっては、いつ何時状態が変化するかわかりません。
専門性の高い看護師にいつでも相談できる環境は、安心につながるでしょう。
多摩センター訪問看護は、24時間365日相談を受けられる体制を整えています。
訪問看護の利用を検討する際は、お気軽にご相談ください。
\ お気軽にご相談ください! /
執筆:さとひろ